企業は、公共の道路を使って自動車を運行させることにより、大きな利益を受けております。しかし自動車の利用は、ひとつ間違えば「交通事故」を起こす危険性が伴い、もし事故を起こした場合、多大な損失をこうむるだけでなく、社会にも大きな迷惑や損害を与えることになります。そこで、道路交通法では、一定台数以上の自動車を使用する企業等に対して、交通事故防止を図り、自動車の安全な運転に必要な業務を行わせるため、「安全運転管理者」を「選任」し、公安委員会に「届出」させるとともに、「法定講習」を受けることを義務づけています。これが「安全運転管理者制度」です。
乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上使用する事業所
自動車台数が20台以上の事業所(選任人数は20台ごとに1人以上)
自動車の台数を計算する場合、自動二輪車(原動機付自転車を除く)は1台を0.5台として計算します。(道路交通法施行規則(以下「規則」という)第9条の8、第9条の11)
自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任したときは、選任した日から15日以内に管轄の公安委員会に届け出なければなりません(法第74条の2)。届出書は、都道府県細則に様式が定められており、管轄の警察署に備え付けられています。届出書に添付する書類の主なものは次のとおりです。
自動車の使用者は、法定で定められた安全運転管理業務を行うために必要な権限を安全運転管理者に与えるとともに、毎年行われる法定講習を受けさせなければなりません。(法第74条の2)
安全運転管理を中心とする管理者の責任、権限をハッキリさせ、指示・命令系統を確立します。そして、各部署ごとに管理責任者を任命し、その役割分担を具体的に決めていきます。
安全運転管理の規程類は、管理方針や内容を文章化した、すべての管理業務の基準となるもので、体制づくりの大きな柱になります。